アラフォー未経験から社労士開業への道

飲食店店長が脱サラして社労士独立開業に挑戦!!

労働保険の保険料の徴収等に関する法律・・・実務のための法律

~2020年12月後半【徴収法編】~

 

本日2つ目の投稿です。試験から10月29日の合格発表までようやく後3週間となり、ブログを通じて当時の記憶が鮮明に浮かんできます。改めて今年受験された方、お疲れさまでした。

 

私とSNSで通じてくださっている方たちにも、すでに来年に向けて動き始めている方、リフレッシュ期間として趣味や日常に興じている方、就職、転職活動にいそしんでいる方、新しい道に進んでいる方等十人十色です。一年間の努力がたった一日で、その一つのマークシートで決まると考えると、私は当日の一つ一つの印をつけるのにも結構緊張したことを思い出します。10月29日に一人でも多くの方が合格を勝ち取れることを心より祈っております・・・かくいう私もそれを願う一人ではございますが。

 

 

さて、本題に入りますが、徴収法という法律はまさに実務に特化した、実務の簡素化のためにできたような法律ですので、初めて学習する人にはピンとこない科目の一つかと思います。

 

私も実務経験なしでの社労士挑戦でしたので、正直どこの何を勉強しているかという実態をつかむまでに時間がかかった科目でした。そんなどこかふわっとした感じで勉強していましたが、勉強を終えてみると、日常の実務に際して必要なことが詰まっている法律だったということがよくわかりました。

 

保険関係の成立、労働・雇用保険料、概算保険料、印紙保険料、メリット制・・・。

 

これらのことは人を雇う企業であれば数多く関わるものであり、これを知らないことには事務業務を賄うことができないと言える大切な知識ばかりでした。

 

スクールで講義を受けている方は年末の講義休止期間はとにかく復習に全精力を注いでください。多分ほとんど忘れていると思いますが、それが普通です。この時期に少しでも思い出しておくことで4月以降に残っている知識量に差が出てきます。また、後半の社保科目は大変重く、一つ一つに割く時間が増えてくるので、年明けからは労働科目の振り返り時間は取りにくく、むしろそんな時間があるなら社保科目の仕上げに時間を割いたほうが効率的です。 

 

そして、忘れてはいけないことは、この科目が受験生にとって一番コスパがいい科目】と言われていることです。

 

社労士試験というのは各科目ごとに基準点【足切り】があり、一つでもそれを割ってしまうと他が満点でも不合格となるシビアな試験です。各科目の配点は以下の通りです。

  

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※選択式は各科目1問5点満点中3点、択一式は各科目4点が基準点です

 

これを見ると、徴収法だけ労災・雇用の2科目に渡って3点ずつという配点がされています。今年を例に出しても労災択一で足切りにあってしまったという方を結構見かけました。社労士試験には【救済措置】というものがあり、選択式では近年はほぼ必ずと言っていいほど1科目以上救済措置が行われていますが、択一で救済措置が起こることはかなり稀です。

 

これはそもそもの基準点が、選択式が3/5(60%)、択一式が4/10(40%)と選択式のほうが割ってしまう確率が高いので当然といえば当然です。

 

なぜ徴収法がコスパがいいか・・・に話を戻しますが、労災・雇用(特に労災)は近年判例に倣った設問が増えていて、正解を知っているというより、推論で答えを導き出す問題が増えてきています。今年もそういう問題の比率が高かったため、ほとんどの受験生が確信を持てないまま帰宅したことと思います。つまり労災が得意な人でも計算を立てにくいのです。

 

ところがこの徴収法、6問しかありませんが、テキストに載っている知識でほぼ100%正解できます。今後出てくる年金科目でも同じ話はしますが、作問者が問題に変化球を持ってこれないのです。さらに年金と違いテキストが薄い!!

 

他の科目より圧倒的に少ない情報量、勉強時間で2科目の足切り回避ができるのです。私も今年の試験では5/6で、特に労災で大変助けてもらいました。

 

今後全科目を並行して勉強していく中では、

 

  • 試験日から逆算した勉強スケジュール
  • 各科目の勉強の比重
  • 単元別の優先順位(ここは覚える?捨てる?)
  • 教材の優先順位

が重要になってきます。同じ教材を同じ人が同じように勉強しても、本試験当日にどの知識をしっかり残せるかで結果は当然異なります。そこについては私の試験までの歩みと別記事を今後記載予定です。

 

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